良寛和尚です。
今回は「日経IT PLUS」で面白い記事がありましたのでそれを紹介いたします。
それはブログや掲示板で以前から問題になっていた「悪質書き込み」に関することです。
インターネット・サービス・プロバイダー(ISP)業界団体などで組織する
「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」は26日、名誉毀損などの
書き込みをした人の個人情報を被害者に開示する手順などをまとめた
「プロバイダ責任制限法 発信者情報開示関係ガイドライン」を発表いたしました。
これによると、ISPは悪質書き込みにより被害を受けた関係者は一定の用件が満たせば
発信者の情報(氏名、住所、電子メールアドレス、情報発信時のIPアドレスなど)を
開示することができるということです。
これによりいくつか効果があげらます。1つ目は法的手続き費用の削減です。
以前は悪質書き込みの定義があいまいで、裁判所で判断を仰ぐことがありましたが、
判例集が充実したことでISPは独自の判断で早期に悪質書き込みした発信者の情報を
開示することができる環境になりつつあります。2つ目は悪質書き込みの抑止効果です。
悪質書き込みした発信者の情報を早期に開示できることで、請求者は早期な手を
うつことができ、悪質書き込みの抑止が可能になります。
しかし課題があります。1つ目はISPが「権利侵害の明白性」をプロバイダーが
判断できるかどうかということです。これまでISP各社はこの環境が整備されていないので
即効性があるかどうか疑問が残ります。2つ目は発信者情報の扱いです。
開示するISP各社は請求者に対し、発信者情報の取り扱いを厳密にするように
明示しなければなりませんし、請求者は発信者情報が第三者に漏洩することがないように
しなければなりません。さらに請求者は感情のもつれから発信者情報をインターネット上で
公開すると発信者からプライバシー侵害として訴えられることも考えられます。
私はこのブログを運営している以上、悪質な書き込みに対して毅然たる態度で臨みます。
つまりこのブログに悪質な書き込みがあった場合、上記のガイドラインに従って発信者が
契約しているISPに対し、発信者情報を請求することがあります。
快適なブログにしていくためにはやむをえないことですので、みなさまのご理解と
ご協力のほどよろしくお願いいたします。


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